いわゆる名義預金。生前対策にはなっていません。

相談内容

息子名義で定期預金。本当に節税対策?

「何か生前対策で取り組んでいることはありますか?」とお尋ねしたところ
「息子名義で定期預金にしたから大丈夫!」とお父様。

息子名義の定期預金は、生前対策になるのでしょうか?

提案&解決

いわゆる名義預金。生前対策にはなっていません。

名義を変えたからといって、相続財産が減らせるわけではありません。
名義は息子であっても、実質的な所有者であるお父様の相続財産となります。

これが、いわゆる「名義預金」です。

名義預金とされないために、確実な「贈与」による生前対策をおすすめします。

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