葬式費用は課税財産から差し引くことが出来るの?

相談内容

葬式費用は全額費用として控除が出来るの?

故人のお葬式にかかった費用は、相続税の課税財産から差し引けるの?また、初七日、四十九日の法事の費用は?

提案&解決

基本的にはお葬式の費用は控除の対象となります。

具体的には下記のようなものです。
■葬儀会社の費用
■お坊さんへ支払う謝礼(領収書がなくてもメモ書きでOK)
■会食費用
■駅から葬儀場までの交通費
■火葬場費用

などなど・・・。

しかし、お葬式費用であっても控除の対象にならないのが、「香典返し」です。
では、初七日や四十九日等の法事にかかった費用はというと、これらは葬式費用ではないので控除の対象とはなりません

ただ、告別式の日に初七日まで含めて執り行うケースの場合も多いと思います。
そういった場合は、明確に区分ができなければその費用はお葬式費用として取り扱われ、控除の対象となります。

また、仏壇・仏具を相続発生後に購入した場合の購入費も疑問が生じやすいですが、これらは控除の対象とはなりません
もしご購入されるのであれば、生前にキャッシュで購入しておいてください。
であれば、購入した仏壇・仏具は非課税扱いとなり、控除の対象となった感覚になります。

 

※地域によっても様々な執り行いがされる場合が御座いますので、ご不明な点があれば、お気軽にお問合せ下さい。

注目されている記事

レディングの相続なんでも相談室

ご相談者様の声

採用情報

代表ブログ

税理士と弁護士が実務・保険提案を支えます