相談内容
相次いで相続(相次相続)を受けた方は相続税の控除ができると聞きましたが、どういうことですか?
解決&提案
相次いで相続が発生した場合には、相続を受けた方はおなじ財産について2度相続税がかかり、
相続税の負担が重くなります。それでは、納税者が大変ということで、相続税を軽減できる制度が
あります。これを「相次相続控除」と呼びます。
◇相次相続とは、、、
相続により財産を取得した人が相続税を払い(第一次相続)、第一次相続後10年以内に第一次相続人が死亡し、
さらに相続が開始し(第二次相続)、その第二次相続人が相続によって財産を取得することを相次相続といいます。
例えば、祖父の死亡後、4年6か月後に父が死亡。
この場合に、祖父の財産を相続した後、すぐに父の財産を相続したとします。
このように10年以内に相次いで相続が起こることを「相次相続」と呼びます。
◇相次相続控除とは、、、
第一次相続と第二次相続が短い間に起った場合には、相続税の負担が非常に大きくなります。
そのため、第二次相続時において、一定の金額が相続税から控除されます。
10年以内に続けて相続がある場合には、2度目の相続(二次相続)で、1度目に支払った相続税の一部を
差し引くことが出来ます。
◇相次相続控除の適用要件とは、、、
以下のすべての要件を満たす必要があります。
・2次相続の被相続人が1次相続の相続人であること
・2次相続の被相続人が1次相続で財産を取得し、相続税が課されたこと
・1次相続開始から2次相続開始までの期間が10年以内であること
◇相次相続控除でいくら控除されるのでしょうか、、、
相次相続控除は、一次相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減らした後の金額を
二次相続にかかる相続税額から控除するものです。
詳しくは、税理士までお尋ねください。