相談内容
遺産分割協議中に相続人がなくなりました。そういった場合は誰が印鑑を押したら良いのでしょうか。
提案&解決
まずは相続人の相続人が誰であるかの確認を戸籍謄本で調査し、確定させる必要があります。
下記のような場合を例としてお話をします。
被相続人(配偶者は既に他界)には2人子供がおり、2名間で遺産分割協議をしている最中に、実子Bが亡くなった場合。
この場合、実子Bの相続人は、実子Bの配偶者と孫の2名です。
従って、被相続人の遺産分割協議書には、実子Aと実子Bの相続人(配偶者と孫)の3名の押印が必要となります。
補足事項として、実子Bが被相続人より先に亡くなっている場合は、実子Bの配偶者は相続人となりませんので
注意が必要です。