相談内容
私の父は500㎡以上の広い土地を持っていたのですが、相続税の申告時、「広大地」の評価がされていませんでした。該当するか検討されているかも分かりません。
平成30年から広大地の評価が廃止されたと聞きましたが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
提案&解決
一度弊所へ申告書をお持ち下さい!
お亡くなりになった日から5年10ヶ月以内でしたら更正請求が可能となりますので、広大地に該当する場合、相続税が戻ってきます。
広大地については、以前にアップした記事が御座いますので、下記をご確認下さい。
https://www.leding.or.jp/sodanshitsu/faq/2404/
しかし、広大地評価は専門家の知識が必要となりますので、是非一度ご相談にお越し下さいませ。