▪︎自社株「贈与」の特殊性…
贈与って…
民法549条読むと…
渡す側(あげるね♪)
もらう側(もらうね🎶)
でOK🙆♂️
書面が必要とも書いてないですねー
当事者2人で完結できるねー
でも…
自社株(譲渡制限株式:会社法107①一)贈与するなら…
譲渡承認機関の承認もらわないと(会社法136・137)…
って…
本気でサポートしてる税理士先生👨🏫
どれぐらいいるかな…
国税庁の出してる「あらまし」にも…
当然そんなことは承認されてる前提で…
「贈与」と記載されてます
事業承継税制使うような贈与なら…
自社株めちゃ高いはずなのに…
譲渡承認してないなんて😱…
リスクが顕在化するのは将来ですからね…
その時にリスク負担できるか否か…
譲渡承認不要なのは…
一般承継(包括承継)で
・自然人なら…相続
・法人なら…合併・会社分割
贈与は…特定承継だから当然必要😏
売買も信託譲渡も…当然必要😏
木曜日に…
ビジネスパートナーの
永吉 啓一郎 (Keiichiro Nagayoshi)弁護士
に詳しく解説聞くことにします👂
条文読んで…
実務に落とし込んで…
税務論点を被せて…