▪︎改めて深く考える
相続税の申告期限って…
「10ヶ月」は多くの方がご存知です
じゃあ…
→いつから「10ヶ月」
つまり…
→起算日はいつ
よくある回答は…
→相続開始から10ヶ月以内
でも…
条文(相法27①)確認すると…
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・・・その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(中略)・・・
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相続人に認知症(重度)の配偶者(仮に妻)
この方の場合で考えてみたい
1.まず…
「相続の開始があったことを知った日」
これを詳細に規定してるのが…
相続税法基本通達27-4(1)〜(9)
ここの(7)は注目ポイント
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(7) 相続開始の事実を知ることのできる弁識能力がない幼児等 法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日)
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認知症(重度)の配偶者(仮に妻)だと…
→夫が亡くなった事を知らない…
ということは…
→夫の相続開始日が起算日ではないはず…
じゃあ…いつ
→法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日
法定代理人は誰
→成年後見人(民法859)
成年後見人の選任はいつ
→本人が成年後見開始の審判を受けた日
2.次は…
「翌日」
3.まとめ…
相続人が認知症(重度)の配偶者のケース
当該相続人にとっての相続税の申告期限は…
→本人が成年後見開始の審判を受けた日の翌日
→これが起算日ですかね…
間違えてたらごめんなさい
民法と相続税法を繋ぐと面白いです