▪︎自分と向き合う時間
今日はスタジオ収録
税理士向け動画をこんな感じで収録してます
防音の部屋でひとりぼっち
自分に語りかけること3時間(1時間×3本)
この時間…精神的にかなりシンドいっす
自分の顔見ながら話してもボルテージ上がらず
それでも今日は…
配偶者居住権を民法と税務の視点から検証
アウトプットしたおかげで頭の整理できました
この論点…
民法から入らないと理解できないです
1.民法からの検証と実務対応
2.税務(評価除く)からの検証と実務対応
3.税務(評価)からの検証と実務対応
No1 → No2 → No3 の順番でやらないと
全体像が全く掴めない
例えば…
親子の二世帯住宅であれば
そもそも配偶者居住権の設定ですから(民法1028①)
将来的な売却や建替の場合には…
さてさてどんなリスクが埋もれてるか…
No3では…
国税庁公表の
・通達情報(相基通23の2-1〜23の2-6)
・質疑応答事例集(資産評価官)
も使いましたが…
これまたヘビーでした
まずは…
ベースになるケースから始めないと…
細か過ぎて理解できない感じですね
今後は…
・事前チェック事項
・事前シミュレーション(一次二次&小規模宅地の検証含む)
・使うケース、使わないケース
等
配偶者死亡を出口とする場合
節税余地が残ってますので説明責任として
検証が必要になってくるんでしょうね
ただ…
瞬間的な相続税節税のためという側面だけ捉えないで
遺された配偶者に視点を移さないと
意味のないものになってしまうかもしれません
3時間話しても全ての論点は潰せません
厄介な制度を導入してくれたものです