▪︎当然と言えば当然の帰結だけど…
取引先の司法書士先生からのご質問
・金融機関から同族会社へ融資あり
・社長保有の同族会社株式に譲渡担保設定
この前提で…
Q.社長に相続が発生すると株式は相続財産ですか?
所有権は移転してますが…
約定担保物権である譲渡担保ですから…
当然の如く相続財産ですね(相基通11の2-6)
所有権移転時も当然のことながら…
譲渡所得の対象外(所基通33-2)
仮に社長個人でなく法人が債務者であったも
法人税の対象外(法基通2-1-18)
固定資産関係の通達ですが同趣旨と推察
いきなり質問されるととなりますが
担保物権という性質を考えれば当然の帰結
実務の世界になれば…
・議決権行使は誰がする?
・株券発行会社か否か
・株式価値がそもそもあるのか?
など会社法中心に論点色々とありそうです
それよりも…
融資返済が滞った場合に譲渡担保実行されて
会社の乗っ取りなんてことが最悪の結末
本来優良な会社であれば
こんなリスクも考える必要があるのかもしれません
税務だけでなく違う側面も大切
色んな視点がないとお客様は守れない