平成30年度税制改正で厳格化された「家なき子」特例
一般の方にもわかるような記事にする必要がありましたので、
かなりわかりやすい記事になっています。
自宅の土地相続
特例を使って節税、評価額が8割減
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO47370910W9A710C1NZKP00?channel=DF280120166591
この記事の監修をしましたm(__)m
税理士としては、経過措置を含めて確認事項が多い改正になりますので、ご注意を!
また、不動産賃貸業はあくまで「経営」です。
その意味で事業承継といえます。
しっかりと事業を承継していくお手伝いをしていきたいと思います。