次世代が経営に専念できる状態での事業承継を

税理士が関与する事業承継対策のほとんどは「自社株評価の引下げによる対策」となります。もちろん相続税圧縮につながりますので、非常に大切な問題といえます。しかし「事業を承継する」とは単なる「自社株対策」だけなのでしょうか。会社に内在するリスクを把握しないまま後継者が承継してしまい「会社がこんな状態であったのならば、承継しなければよかった」という状態になれば本末転倒です。

また、自社株評価を引下げて相続税が圧縮できた場合であっても、後継者の兄弟から法定相続分や遺留分を請求される可能性がありますが、その考え方のベースは相続税法ではなく民法で考える必要があります。場合によっては必要な資金を会社から引き出してしまい会社が倒産してしまう可能性もあります。したがって、経営者は将来起こりうるリスクを目を背けることなくしっかりと認識し、後継者が事業に専念できるよう対応する必要があります。

弊社では、相続税対策としての「自社株承継問題」のみならず、「事業」を承継させるためのリスク評価とリスク対応を行い、後継者が経営に専念できる体制整備を支援いたします。

こんな方はご相談ください

・顧問税理士に相談したが、明確な方向性を示してくれないとお悩みの経営者

・税務的な事業承継対策のみならず、経営の承継を考えてみたいとお考えの経営者

・金融機関から事業承継の提案を受けたが、不安なのでセカンドオピニオンを依頼したい経営者

・後継者の世代へ承継した後も、継続して経営相談含めてセカンドオピニオンを依頼したい経営

弊社は相続・事業承継専門の税理士法人であるため、会計顧問業務を受任しておりません。
現在も多くの税理士事務所と連携して相続・事業承継問題をサポートとしております。
従いまして、顧問税理士がいらっしゃる場合でも、あくまでセカンドの立場は堅持しますのでご安心ください。

事業承継事例

CASE1

会社オーナーに対する自社株評価引き下げ

ご相談内容

・業績好調につき自社株が高騰しており、後継者を長男か次男か決めかねており、決定後には自社株を贈与したいと考えている。

・決定にはまだ時間を要するため、決定までの間、自社株の評価引き下げを少しでも抑えたい。

・金融機関から提案を受けたスキームでは多額の資金を借り入れる必要があり、今後の転換を考えて可能な限り融資を避けたいと考えている。

レディングからの提案

株式移転スキームの提案をしました。

金融機関スキームでは新会社を後継者が新会社を設立し、そこに融資を実行し新会社が社長から株式を買い取るスキームになります。本スキームでは、後継者が決定していない現段階では採用することは不可能であり、多額の融資が必要となるため社長の要望を満たすことはできない。

株式移転スキームを採用することで、株主構成を変えることなく社長のまま維持し、かつ、子会社となった事業会社の株価抑制効果につながる。

提案実行後

●後継者が長男に決定したため、新会社の株式を長男へ贈与することを検討。

●贈与する前に株式保有特定会社を外すスキームを検討し実行。

●株式保有特定会社を外れてから贈与(相続時精算課税制度)を実行。

CASE2

会社オーナーの退任に伴い、番頭への会社承継

ご相談内容

・社長には配偶者はいるが子はいないため、会社への貢献度の高い番頭へ創業会社の株式(100%)を譲りたいと考えている。

・番頭は社長就任への意欲はあるが、社長から株式を買い取れるだけの資金的余裕はなく、金融機関からの融資は可能な限り避けたいと考えている。

・番頭へは低い金額で株式を譲りたいと考えているが、顧問税理士によると税務署が認める株価よりも安く譲り渡すと税務上の問題があると聞いている。

レディングからの提案

現社長は役員(社長含む)を完全退任し、退職金支払いを実行。

退職金支払いを実行した翌期、株価が引き下がったところで自己株式の取得実行(80%)。

自己株式の取得した期の3年後に残った20%を新社長(番頭)へ譲渡。

提案実行後

●税務署への手続き、および、会社法手続きを完全サポート(弁護士とチーム)

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