「相続専門税理士が教える揉めない遺産の残し方」
第2回「遺言」について記事が掲載されています。
◆掲載後記
5月号は「遺言」について記事を書かせていただきました。
私見ではありますが、遺言はやはり書いておくべきだと思っております。
できれば「公正証書」遺言がベストだと思います。
弊社では、遺言作成のお手伝いをする際は、
簡易な財産評価を行い、遺言者の意思に沿った内容の遺言で仮に相続税を計算するとどのようになるのか
をご提示するようにしております。
というのも、遺言ですから遺言者の意思が最も重要なことは言うまでもありませんが、
その意思を反映させた遺言で相続税を計算すると、相続税が高くなることもあります。
そのような場合に備えて、相続税を考える上での遺言のアドバイスもさせていただき、
少しでも「知っていればよかった」という事のないように努めています。
ただし、相続税 < 気持ち(意思) となる場合もありますが、
それでも、税理士としての責務を果たす上では、非常に有用なアドバイスだと思っておりますので、
継続して続けていきます!