「相続専門税理士が教える揉めない遺産の残し方」
第3回「生命保険の活用」について記事が掲載されています。
◆掲載後記
第3回である6月号では「生命保険」については掲載させていただきました。
私自身、この仕事に就く前は、「生命保険 = 生活保障」という関係しか頭にありませんでした。
しかしながら、生命保険と相続実務は切っても切り離せない存在だという事に気付きました。
保険募集人の方は、相続というとどうしてもお客様に説明しずらい側面があるようで、
お客様もまた、相続というと蓋(フタ)をしてしまう側面があるように感じます。
生命保険(特に死亡保険金)には相続税法上も有利な特典があるにもかかわらず、
なぜか利用されていないように感じます。
もっともっと多くの方に生命保険(特に死亡保険金)が有利であることを知ってもらいたいと思います。
平成25年度は日本生命様のセミナー講師を多くさせていただいておりますが、
その有利な事実を多くの方にお話しさせてもらっています。
死亡保険金以外にも、「争」族対策にも有利な方法となりますので、
ご相談ありましたら、お気軽にお電話ください!