相談内容
贈与税の配偶者控除。自宅の建物は息子名義でも大丈夫?
息子さんと同居しているご夫婦。自宅の土地の所有者はご主人ですが、建物は息子名義。
このような場合にも贈与税の配偶者控除を使えるかとの問い合わせをいただきました。
提案&解決
同居する親族の建物であれば、配偶者控除が適用できます!
贈与税の配偶者控除とは、
①婚姻期間20年以上の夫婦間で
②居住用不動産(自宅の土地や建物)又は居住用不動産を取得するための金銭(自宅購入資金)の
贈与が行われ、
③翌年3月15日までその自宅に住んでいる場合
基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除できるというものです。
配偶者控除の対象となる「居住用」不動産には、
贈与を受けた配偶者が「居住」するための家屋のほかにその家屋の敷地も含まれます。
居住用家屋とその敷地を一括して贈与を受ける必要はありません。
そのため、居住用の「家屋」のみ、あるいは、居住用家屋の「敷地」のみの贈与でも適用できます。
ただし、居住用家屋の敷地のみの贈与の場合には、次のいずれかに当てはまる必要があります。
①夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
②贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
今回のご相談の場合には、②に当てはまり配偶者控除を適用できます。
また、自宅の所有者が奥さんで、敷地は旦那さんが所有している場合に
奥さんが旦那さんからその敷地の贈与を受ける場合なども当てはまります。
※配偶者控除を適用して贈与税が課税されなくても、不動産取得税(軽減措置あり)や登録免許税は
課税されますので、ご注意ください。勘違いの多い箇所です!