相談内容
息子名義で定期預金。本当に節税対策?
「何か生前対策で取り組んでいることはありますか?」とお尋ねしたところ
「息子名義で定期預金にしたから大丈夫!」とお父様。
息子名義の定期預金は、生前対策になるのでしょうか?
提案&解決
いわゆる名義預金。生前対策にはなっていません。
名義を変えたからといって、相続財産が減らせるわけではありません。
名義は息子であっても、実質的な所有者であるお父様の相続財産となります。
これが、いわゆる「名義預金」です。
名義預金とされないために、確実な「贈与」による生前対策をおすすめします。