相談内容
愛人は遺産をもらう権利がある?
夫の死後、子のいない妻Aさんのもとに、愛人が現れました。
愛人には夫が認知をした子どもが…。
この場合、夫の遺産相続をもらうことができるのは誰?
提案&解決
愛人は遺産をもらえませんが、夫が認知した愛人の子は遺産をもらえます。
正式な婚姻関係でない場合、つまり、愛人には遺産を相続する権利はありません。
しかし、夫が認知した愛人の子がいる場合、その子には遺産を相続する権利があります。
愛人の子、いわゆる婚外子でも夫婦の間で生まれた子(実子)と同額をもらう権利があります。
ただし、Aさんには子どもがいませんので、今回のケースでは
妻Aさんは遺産の1/2、愛人の子が残りの1/2をもらう権利があります。
ちょっとここで・・・豆知識
平成25年12月5日に、民法の一部が改正する法律が成立し、それまで非嫡出子(いわゆる婚外子)の相続分を
嫡出子(実子)の相続分の2分の1とする部分を改正し、非嫡出嫡子も嫡出子も法定相続分が同等になりました。
改正後の民法900条の規定は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。