相談内容
直前でもできる相続税対策は?
余命半年と告げられました…直前でもできる相続税対策は何ですか?
感謝の気持ちも含めて贈与をしようと思ったけれど、
「直前の贈与は相続税の計算に戻されるので、対策にならないらしいですね」と、ご相談にみえました。
提案&解決
直前の贈与、もらう人次第では相続税対策になります!
「相続開始前3年以内の贈与は相続税の計算上、戻される」
これは、その通りです。
↓ ただし・・・
「相続又は遺贈により財産をもらった人」 が対象です。
↓ ということは・・・
「相続又は遺贈により財産をもらわなかった人」への贈与は
相続税の計算に戻されないということです。
↓ 具体的には・・・以下を満たした人が対象
<ケース1>
1.孫・嫁など、相続人以外の人
かつ
2.遺言・生命保険(死亡保険金)などで財産をもらわない人
↓ 要は・・・
相続が起こっても何ももらわない人 ならばOKということです!
↓ 例えば・・・
孫はお爺ちゃんの相続人ではないないですが、
仮にお爺ちゃんが孫に遺言で財産を渡したり、
孫受取の生命保険金をかけていた場合は、
相続人ではなくてもお爺ちゃんから財産をもらうことになります。
この場合の孫への直前贈与は、相続税対策にならない!
↓ つまり・・・
相続税の計算に戻される ということ!
<ケース2>
1.長男・長女など、相続人
かつ
2.遺産分割・遺言・生命保険などの財産を一切もらわない人
↓ 要は・・・
相続が起こっても何ももらわない人 ならばOKということです!
↓ 例えば・・・
娘は相続人ですが、嫁に行った身なので、
家を継ぐ兄が全財産をもらうことで納得している場合、
相続人であっても財産をもらわないことになります。
この場合の娘への直前贈与は、相続税対策になる!
↓ つまり・・・
相続税の計算に戻されない ということ!
実務では、特に<ケース2>が間違えやすいポイントです!
直前の贈与で相続税対策とするには、もらう人次第
亡くなる1週間前に、1人100万円ずつ10人の孫に贈与した。
「あげるね、もらうね」の意思がしっかりしていれば、
100万円×10人=1000万円の評価減です。
あとは気持ちもしっかり伝えてくださいね。
↓ ただし・・・
渡す側が「認知症」を発症している場合には、
直前であっても直前でなくても贈与はできませんので、ご注意ください