相談内容
二世帯住宅に住んでいます。小規模宅地等の特例が使えますか?
提案&解決
区分所有登記がされているか否かで使える範囲が違います。
二世帯住宅と言ってもさまざま。大きく分けると上下分離型と左右分離型に分かれます。
1階が両親、2階が子ども家族という上下分離型が多く、左右分離型は広い敷地が必要なため少ないかと思います。
2階への階段が外付けの場合もあれば、建物の内部にあるもの、玄関は一緒だけど、お風呂とトイレは別々。さまざまなパターンがありますね。
小規模宅地等の特例の適用対象となるか否かは、登記がポイントとなります。
①区分所有登記された建物である場合(措令40の2⑩) : 被相続人の居住の用に供されていた部分のみ → 居住部分の面積に対応する部分のみ
②区分所有登記された建物でない場合 : 被相続人または被相続人の親族の居住に供されていた部分