相談
私も妻も再婚同士です。お互いに1人ずつ連れ子がおり、また私たちの間にも1人実子がいます。
この場合、妻の連れ子は私の相続人になりますか?
(妻A・私の実子B・妻の連れ子C・私たちの子どもD)
提案&解決
何の手続もしなければ相続人になることは出来ません。
連れ子に財産を渡す方法は以下の2通りです。
① 養子縁組をする
② 遺言で財産を渡す
養子縁組をしていなければ、ひとつ屋根の下で生活を共にし、端から見たら親子であっても、
法律上は親子ではありません。
市区町村に養子縁組届を提出すると、法律上の親子関係が生じるため、相続する権利が発生します。
なお、連れ子が未成年者でも、配偶者の子であるため、養子縁組に家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、相続の計算をする場合、下記4つについては法定相続人の数を使います。
(1) 相続税の基礎控除額
(2) 生命保険金の非課税限度額
(3) 死亡退職金の非課税限度額
(4) 相続税の総額の計算
これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は一定の制限があります。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合 : 一人まで
(2) 被相続人に実の子供がいない場合 : 二人まで
ただし、被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(つまり配偶者の連れ子で養子縁組した人)は実の子供として取り扱われますので、
すべて法定相続人の数に含まれます。
【具体例】
①養子縁組をしていない場合 : 相続人と法定相続分 : 妻A 1/2 実子B 1/4 実子D 1/4
基礎控除額 : 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
②養子縁組をしている場合 : 相続人と法定相続分 : 妻A 1/2 実子B 1/6 連れ子C 1/6 実子D 1/6
基礎控除額 : 3,000万円+600万円×4人=5,400万円