故人がコレクションしていた美術品や骨董品は相続税の課税対象?

相談内容

故人は美術品や骨董品収集が趣味でした。

大切にしていた美術品の中には高価なものがありますが、これらは申告する必要があるのでしょうか。

提案&解決

価値があれば相続税申告で課税対象となります。
書画骨董品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。(評基通135(2))
精通者としては、著名な美術商を営む者(法人及び個人)、各地の美術倶楽部等が具体的にあげられます。

美術品や骨董品の価値は様々ですが、鑑定によっては何百万、何千万の値段がつくものもあるかと思います。
しかしテレビでもやっていますが、個人所有の美術品を鑑定して、本当に価値のあるものだったということは数少ないのではないでしょうか。
先日、有名な社長さんが約60億円の絵画を購入されましたね。(個人所有ではないようですが)
そういったものは税務署もきちんと押さえているでしょう。

そこまでではなくとも、百貨店の外商や画廊を通じて高い絵が売れた場合などの情報も税務署は把握していると思われます。
相続税を払うほどの価値のあるものを持っている方は、税務署も目をつけているということです。
ただし税務署が全てを把握しているかはわかりません。

気になる方は生前に美術品や骨董品の整理をして、価値の把握をされておいた方がよろしいでしょう。

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