相談内容
夫が先日亡くなりました。夫は毎年確定申告をしていましたが、今年の申告はどのような手続きが
必要ですか?
提案&解決
お亡くなりになった年の1月1日からお亡くなりになった日までの間に所得があれば、亡くなった
方に代わって相続人が所得税の申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
相続人が複数名いる場合は連名で、亡くなった人の住所を管轄する税務署に対して申告・納税をします。
準確定申告は死亡日の4か月後までに申告をしなければなりません。
申告期限・納期限が土曜日・日曜日・祝日等の場合はその翌日が期限となります。
尚、相続税の計算上、
準確定申告によって相続人が所得税を支払った場合 ⇒ 債務控除対象
準確定申告によって相続人が還付を受けた場合 ⇒ 課税対象
となります。
期限が御座いますので相続が発生したら、すぐに税理士にご依頼される事をお勧め致します。