相談内容
遺言書を書くことを決めました。しかし、遺言書にはいろいろな決まりや種類があるようですが。
提案&解決
遺言書を書くことにあたり、どのように書いてもいいわけではありません。
民法に定められた方式を満たさないと、法的には無効になってしまいます。
遺言書が無効なものであった場合には、通常どおりに遺産分割協議を行うことになります。
民法で定められた方式には以下のものがあります。
・普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
・特別方式・・・一般臨終遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔絶者遺言、在船者遺言
通常は、普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」どちらかが一般的です。
①自筆証書遺言
遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印して作成し自らが保管します。
紙とペンがあればいつでも作成でき、内容を秘密にできること、費用が掛からないことなどが
メリットです。
しかし、、、様式不備で遺言書が無効になったり、紛失、隠匿、偽造などの恐れがあります。
②公正証書遺言
遺言者の意志に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
様式不備の恐れがなく、紛失や偽造などの心配がないのがメリットです。
しかし、、、公証人や証人に依頼する手間と費用がかかります。そして内容を公証人や証人に知られます。
公正証書遺言については、デメリットもありますがメリットのほうが多いのが現実です。
・様式不備で無効になる恐れがない。
・遺言書の有効・無効をめぐって争いになる可能性が低い
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・変造・隠匿などのおそれがない。
・家庭裁判所の検認を受ける必要がないので、相続手続きがスムーズになり、相続が発生したら
すぐに遺言書の内容を実行できる。
いろいろと家族のことを思って作成した遺言書が無効とならないためにも、そしてトラブルの元にならない
ためにも公正証書遺言の作成をお勧めすることが多いです。
公正証書遺言には、どこか無機質的な感覚を覚える方もいらっしゃるかと思いますが、遺言者の財産などを
どう分けるかを記載するだけではなく、付言事項として遺言者の想いや、残された人へのメッセージを記載
することもできます。
遺言書作成の支援を行っております。くわしくはお問い合わせください。