相談内容
交通事故や火災等の危難に遭遇して、親族が同時に亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか?
提案&解決
同時死亡というのは民法で次のように規定されております。
民法第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが
明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
例として、下表のような戸籍関係で父と子が同時に亡くなったと想定してご説明します。
■父の相続人 ⇒ 孫(代襲相続人)
■子の相続人 ⇒ 配偶者と孫
相続人はその時に生存している人ですので、同時に亡くなった場合は子に代わって孫が代襲相続人と
なります。