相談内容
私の父は財産のほとんどが土地で、現預金がありません。相続が発生した場合、相続税が払えるかどうか心配です。そこで、相続税の納付方法について教えてください。
解決
相続税の納付方法は以下の3つがあります。
①原則
法定申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までにその全額を金銭で一時に納付します。
もし法定申告期限までに納付がない場合には、原則として年14.6%(納期限の翌日から2ヶ月以内は7.3%)の遅延利息(延滞税)が課されます。
注)延滞税の割合は特例があり、平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は年8.9%(納期限の翌日から2ヶ月以内は2.6%)が適用されます。
②納付の特例
ⅰ延納(えんのう)
金銭で一時に納付することが難しい場合には一定要件のもとに、分割納付を認めています。これを「延納」と呼びます。
金銭一時納付の特例として、相続税では延納が認められています。
ⅱ物納(ぶつのう)
延納によっても金銭でどうしても納付することができない場合には、一定要件のもとに「モノ」で税金を支払う方法を認めています。
これを「物納」と呼びます。
金銭納付の特例として、相続税では物納が認められています。
物納にあてる財産には順位が付されており、物納財産は、国債・不動産・動産などが対象となります。
提案
延納は利率が高いため、本税を支払うことも大変な上、本税以外の負担が大きくのしかかることとなります。
また物納は担保に供されている物件などは物納が認められないため、必ずしも物納が出来るとは限りません。
土地ばかりでお金がない、というご家庭は、生前に相続税額がいくらになるかの試算を行い、税額を把握した上で、生前対策を行うことをお勧めします。
不動産を売却し、金銭に換えるのも時間がかかります。相続発生後の売却では期間に余裕がないことを逆手にとられ、安く売らざるを得ないことも考えられますので、事前にしっかりと把握し、余裕をもって対策をされることをお勧めします。